【色彩検定1級1次】景観色彩〜景観法とは〜
■景観法の概要■
・2004年(平成16年)に、日本で初めての、景観についての総合的な法律!
・「良好な景観は国民共通の国の資産」
・「景観計画」を策定。
・住民、事業者、行政の責務を明確にした!
・景観行政団体(自治体)→都道府県及び市区町村。国じゃない!
良い景観にするために、色々な制度があるんだけど✨
なかでも色彩基準について学びます!
■景観法の特徴■
🏘身近な生活環境における良好な景観形成
→歴史的な街並みや国立公園の自然地などの保護対象となる景観
→私たちの生活環境における身近な景観
どちらも対象!
🏡各自治体が設定する景観形成基準
→景観法は、全国一律ではない!
→地域の個性を生かせるように。
→隣の自治体でも基準が違うことも!
👮強制力をもつ法的規制
→景観法に従わない事業者などには、変更命令もできちゃったりする!
■景観計画について■
どんな景観を形成していきたいか🤔
自治体が、地域毎に基本的な考え方を定めた❕
そこには色彩基準もあって。
一定規模以上の建築物の、新築・新設・改築の時に、遵守しなくちゃいけない色彩基準が、あるっ!
景観法を定める時に、規定されている必須事項はこちらー💁♀️
◉景観計画の区域
➡︎全域ってところが多いけど、強化地区だけの場合も。
◉良好な景観の形成に関する方針
・地域の景観特性や課題
・将来の景観像
・景観形成の方針、実現に向けた方策、など
➡︎どのエリアはどんな特性があって、施策に向けてどうしてこ?!ってこと。
◉行為の制限に関する事項
➡︎対象となるのはこちらっ
・建築物の新設、増改築、外観色彩の変更
・工作物の新設、増改築、外観色彩の変更
・開発行為 など
➡︎何を定めるかというとっ
・建築物または工作物の形態、又はそのほかの意匠制限
・建築物または工作物の高さの、最高限度又は最低限度
・壁面の位置の制限、又は建築物ほ敷地面積の最低限度 など
■景観計画に基づく届出と手続き■
上の「対象の行為に該当する」場合は、届出が必要!
この届出をして、自治体の景観法と適合してるかを確認する🌟
事前協議があったり、審議の手続きを定めている事例も有。
具体的な流れの例はこちらー💁
事前協議 ⇦ 景
↓ 観
届出(着手の30日前) 審
↓ 議
基準への適合チェック審査 会
適合 不適合 か
↓ ↓ ⇦ ら
↓ 勧告・公表 の
↓ ↓ ⇦ 意
↓ 変更命令 見
↓
行為着手の制限の解除
↓
行為着手
↓
行為完了
↓
行為の完了届